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KYG協会 会員規則 | |||||||||||||||||||
(個人正会員・個人一般会員・法人会員) | |||||||||||||||||||
第1章 総則 | |||||||||||||||||||
第1条(名称) | |||||||||||||||||||
この協会は、特定非営利活動法人KYG協会(以下協会という)と称する。 | |||||||||||||||||||
第2条(所在地) | |||||||||||||||||||
協会は、主たる事務所を東京都中央区日本橋堀留町2丁目6番地6号ライフサイエンスビルにその事務所を置く。 | |||||||||||||||||||
第3条(目的) | |||||||||||||||||||
協会は遺伝子レベルでの医学・栄養学その他各種病気予防、体質改善に関する学術研究及び同種研究機関等への援助を行い、もって予知・予防医学の発展に寄与すると共に、その研究成果、医学的知識等を世に普及させることにより、広く国民の健康生活及び福祉の増進に寄与し、併せて自然環境保護団体等への援助を通じ自然環境の保護に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||||||
第4条(事業) | |||||||||||||||||||
協会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |||||||||||||||||||
@遺伝子栄養学、病気予防及び体質改善に関する研究及び研究成果の公開に係る事業 | |||||||||||||||||||
A東洋伝承医学研究者等との共同研究及び研究成果の公開に係る事業 | |||||||||||||||||||
B研究機関等への援助先研究機関における研究成果の公開に係る事業 | |||||||||||||||||||
C病気予防、体質改善に関する知識等の普及、啓蒙及び指導活動に係る事業 | |||||||||||||||||||
D栄養相談、健康カウンセリングサービスの提供に係る事業 | |||||||||||||||||||
E栄養指導者の養成に係る事業 | |||||||||||||||||||
F各種研究機関における研修事業 | |||||||||||||||||||
G自然環境保護活動団体への支援に係る事業 | |||||||||||||||||||
第2章 会員 | |||||||||||||||||||
第5条(会員) | |||||||||||||||||||
協会の入会については、協会が会員としてふさわしいと認めた者(以下会員という)とする。 | |||||||||||||||||||
第6条(会員の種類) | |||||||||||||||||||
協会の会員は次の会員によって構成される。 | |||||||||||||||||||
@法人会員 | |||||||||||||||||||
協会の目的に賛同した法人で協会の常任理事会で承認された法人 | |||||||||||||||||||
A個人正会員 | |||||||||||||||||||
法人会員に所属する者で、協会の目的に賛同した個人 | |||||||||||||||||||
B個人一般会員 | |||||||||||||||||||
法人会員に属さないで、協会の目的に賛同した個人 | |||||||||||||||||||
第3章 入会・退会 | |||||||||||||||||||
第7条(入会手続) | |||||||||||||||||||
協会に入会を希望する者は、協会所定の書類に必要事項を記入し、署名、捺印のうえ、協会へ提出し、協会により当該書類が適正に処理されたときを入会とする。 | |||||||||||||||||||
第8条(会費) | |||||||||||||||||||
@会員は、協会所定の会費を支払う。 | |||||||||||||||||||
A会費は年一括払いとし指定の口座より自動引き落としとする。 | |||||||||||||||||||
B支払われた会費はいかなる理由があっても返還しない。 | |||||||||||||||||||
第9条(譲渡の禁止) | |||||||||||||||||||
会員は協会の会員資格を他人に譲渡することはできない。 | |||||||||||||||||||
第10条(退会) | |||||||||||||||||||
会員が協会の退会を希望するときは、協会の所定の退会届を協会に提出し、退会することができる。 | |||||||||||||||||||
第11条(除名) | |||||||||||||||||||
会員が次の各項の一に該当すると協会が判断したときは、協会は会員の資格を停止し協会から退会させることができる。 | |||||||||||||||||||
@協会の秩序を乱す行為を行ったとき | |||||||||||||||||||
A合理的な理由があり、会員としてふさわしくないとき | |||||||||||||||||||
Bその他、故意の器物破損や協会の名誉毀損にあたる行為を行ったとき | |||||||||||||||||||
第12条(契約期間及び継続) | |||||||||||||||||||
会員の資格は第7条に定める入会申込手続きが完了した日より1年間とし、期間満了2ヶ月前までに第10条に定める退会届書を協会に提出しないときは当該期間は1年間延長されるものとし以降同様とする。 | |||||||||||||||||||
第13条(サービス提供期間) | |||||||||||||||||||
第4条@からGに定める事項の提供期間は入会申込手続きが完了した日に始まり、会員資格を保有している期間中とする。 | |||||||||||||||||||
第4章 その他 | |||||||||||||||||||
第14条(会員規則の遵守・守秘) | |||||||||||||||||||
会員は会員規則を遵守し、協会の目的が円滑に達成されるよう協力する。協会は知り得た会員に関する一切の情報を協会の目的を達成する以外の目的で使用しない。 | |||||||||||||||||||
第15条(免責) | |||||||||||||||||||
協会は、協会の提供するサービスの関し、協会の責に帰し得ない事由により、会員等が受けた損害については、その責を負わない。 | |||||||||||||||||||
第16条(会員規則・会費等の変更) | |||||||||||||||||||
協会は、会員規則、会費を変更することができる。 | |||||||||||||||||||
(最終変更日:2010.9.1) | |||||||||||||||||||
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KYG協会会員規則(PDF) | |||||||||||||||||||
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